相続 遺言|相続 遺言でお困り・お悩みの方

相続を円滑に行う為に

とやま行政書士事務所では下記の業務を扱っています。

  • 相続人調査及び相続人相関図作成
  • 相続財産調査及び相続財産目録作成
  • 遺産分割協議書作成
  • 遺言書起案作成及び作成の助言・サポート

 

相続人調査及び相続人相関図作成とは

 

相続が開始してまず最初に行わなければいけないのが、相続人調査です。誰が相続人となるのかを亡くなられた方の死亡から出生までの戸籍を集めて調査し、相続人を確定させる必要があります。しかし、戸籍と言っても種類がいくつかあり、必要な戸籍を集める為に役場とのやりとりが必要になる場合もあります。また、亡くなられた方が多く転居していた場合などは、居住していた場所の役場に問い合わせを行い、郵送で戸籍を集める事になります。ご自身やご家族で行う事も出来ますが、日常の中で、その時間や手間を掛ける時間がなかなか無く、手続きが進まない事が多くあります。
相続人調査を終え、相続人が確定後に相続人相関図を作成します。相続人相関図とは被相続人が誰で、相続人が誰なのかを図にして表した物です。
当事務所に相続人調査をご依頼頂いた場合、相続人調査終了後、サービスで相続人相関図の作成を行わせて頂きますので、ご希望の方はご相談下さい。

 

相続財産調査及び相続財産目録作成とは

 

相続財産調査とは、どの様な財産があるのかを調査する事です。不動産・動産・銀行口座等、亡くなられた方の財産の調査を行います。しかし、プラスの財産ばかりでは無く、マイナスの財産(借金や未払い金等)の調査も行います。相続する場合、プラスの財産ばかりでは無く、マイナスの財産も相続しなくてはなりません。相続財産調査が全て終わり、相続財産が確定後に相続財産目録を作成します。相続財産目録とは、相続財産の一覧表の事です。
当事務所に相続財産調査をご依頼頂いた場合、相続財産調査終了後、サービスで相続財産目録を作成させて頂きますので、ご希望の方はご相談下さい。

 

遺産分割協議書とは

 

遺産分割協議書とは相続人全員で協議を行い、決まった分割内容を記載した書類です。遺産分割協議書に決まった形式はありませんので、ご自身でも作成可能です。しかし、内容に不備があった場合に訂正が大変ですし相続人全員で協議が行われずに作成された協議書は無効となりますので、専門家に依頼した方が安心です。お気軽にお問合せ下さい。又、公正証書遺産分割協議書をご希望される場合、作成サポートを行いますので、合わせてお問合せ下さい。

 

遺言書起案作成及び作成の助言・サポートとは

 

遺言書とは、相続における被相続人の意思を書面化した物です。
遺言書には自筆遺言書と公正証書遺言とあります。
自筆遺言書は被相続人がご自身で書く遺言書、公正証書遺言書は公証役場に行って公証人に作成して貰う遺言書です。
どちらもメリット・デメリットがあります。

 

自筆遺言書のメリット

  • 費用が掛からない
  • いつでも書き直しが可能

自筆遺言書のデメリット

  • 必要な要件が欠けている場合に遺言書が無効になってしまう
  • 相続内容が曖昧に書かれていたり、遺留分を侵害する内容だった場合に、後日にトラブルが発生する可能性がある
  • 遺言書の紛失や改ざんの恐れがある
  • 開封するのに家庭裁判所の検認が必要

公正証書遺言書のメリット

  • 公証人が作成するので不備が無い
  • 公証役場で保管する為、紛失や改ざんの恐れが無い
  • 家庭裁判所の検認が不要

公正証書遺言書のデメリット

  • 費用が掛かる
  • 作成時に証人として成人2人以上必要となる

当事務所では自筆遺言書の起案作成を行い、スムーズな自筆遺言書作成が出来る様にサポートします。また、ご自身で作成する場合の助言や作成後に不備が無いかどうかの確認を行い、誰もが安心して自筆遺言書が書けるようにサポートします。
公正証書遺言書をご希望の方には、公証役場に同行してのサポートは勿論、事前の打ち合わせを行い、公正証書遺言書のスムーズな作成をサポートします。
遺言書作成をご希望の方や遺言書について関心がある方など、お気軽にご相談下さい。


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